HOME > 浄化槽清掃・保守点検

家庭から出た排水は、浄化槽や下水処理場などできれいな水なって、川や海に流されています。
合併処理浄化槽は、生活排水(=トイレや台所、お風呂、洗濯等の雑排水を合わせたもの)の全てを浄化できる小さな下水道です。

人口密集地域の生活排水処理施設の整備は下水道が効果的です。
しかし閑散地については管路を延長するため、多くの自治体では浄化槽の整備を進めています。

単独処理浄化槽は、し尿処理だけに対応した浄化槽で生活雑排水の浄化はできません。
この浄化槽を設置している家庭では、生活雑排水(台所・お風呂.洗濯等の排水)はそのまま河川にたれ流しにされてしまいます。

水中のバクテリアの働きを利用して、生活雑排水の全てをきれいにします。
BODは20㎎/ℓ以下、高度処理浄化槽ではBODは10㎎/ℓ以下になり、窒素やリンの処理も行います。

BODとは、水の汚れ(有機物)が微生物の働きで分解される時に消費される酸素の量です。
汚れが多ければ、それだけ沢山の酸素を消費しますので、汚れの量を酸素の量で表したものと言えます。

合併処理浄化槽は、家庭から出る水の汚れを単独処理浄化槽の8分の1に減らすことができます。汚れた水をきれいしてから川に流すので、環境にやさしいのです。

浄化槽の機能を十分に発揮させるため、定期的な清掃・点検や法定検査の実施が必要です。
清掃・保守点検を怠りますと、浄化槽の機能が低下し、汚泥流出・悪臭の原因となるだけでなく、トイレ・キッチン等の水廻りの排水にも影響が及びます。
当社専門スタッフが定期的にお宅に訪問し、浄化槽の保守管理・点検業務を承ります。

浄化槽の清掃は浄化槽法により回数が定められています。
■合併浄化槽:年1回以上・引き抜き量は適正量
■単独浄化槽:6ヶ月に1回以上・汚泥は全量引き抜き
LinkIcon詳しくは 社団法人千葉県環境保全センターの資料をご参照下さい。

浄化槽の保守点検は浄化槽法により回数が定められています。
LinkIcon詳しくは 社団法人千葉県環境保全センターの資料をご参照下さい。

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浄化槽には、空気を送り込む必要がありますので、ブロアー(モーター)の電源は切らないで下さい。また、腐敗タンク方式の場合は通気口をふさがないでください。

保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある物を置かないでください。

便器掃除に劇薬成分を含む洗剤等を使うと、浄化槽内の微生物が死んでしまうことがあります。
便器の汚れはなるべく早めにぬるま湯や薄い石鹸液等で落としてください。

必ずトイレットペーパーを使用するようにしてください。(できるだけ再生紙が好ましい)
新聞紙、タバコの吸い殻、紙おむつ、衛生綿、生理用品などの異物は絶対に落とさないでください。

油脂類はできるだけ浄化槽内に流入させないでください。(フライパンに残った油は、紙等で拭き取ってから洗ってください)

異常な臭気が発生したり、モーターが止まってしまった場合などには直ちに、弊社までご連絡ください。☎0438 − 41− 5306



















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